東京カレッジ 学術専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員) - 東京カレッジ

東京カレッジ 学術専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員)

1.所属 

東京カレッジ 

2.職名及び人数 

学術専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員)  1名 

3.契約期間 

202641日以降できるだけ早い期日(応相談)~2027331 

4.更新の有無 

更新する場合があり得る。更新する場合は1年毎に行う。 

更新は予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮の上判断する。更新は1回、在職できる期間は2028331日を限度とする。 

5.試用期間 

採用された日から14日間 

6.就業場所 

東京大学東京カレッジ 松島研究室(東京都文京区本郷7-3-1 

変更の範囲:原則同一部局内 

7.業務内容 

「未来の制度」「サステナビリティの経済学」「社会的共通資本の制度設計」といった研究テーマに関する研究補助や事務作業全般(科研費などの予算管理、研究費の申請補助、メール対応、イベント調整、研究活動全般の管理・支援、文献の整理・収集、ホームページの更新・管理、報告書等のレイアウト等の編集他) 

変更の範囲:業務上の必要により配置又は業務を変更することがある。 

8.就業日・就業時間 

2~4日程度(要相談)、15~7時間程度(応相談)※12:00~13:00休憩 

イベント時等には時間外労働を命じることがある。 

9.休日 

土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) 

10.休暇 

年次有給休暇、特別休暇 等 

11.賃金等 

時給1,500円~2,000円程度 ※資格、能力、経験等に応じて決定する。 

通勤手当(原則55,000円/月まで)、超過勤務手当 

12.加入保険 

法令の定めにより健康保険(文科省共済)、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入 

13.応募資格 

・基本的なPC操作(Word, Excel, PowerPoint, HP管理など)ができること 

・オンラインウェビナーの開催補助や、対面でのシンポジウム開催補助に関する経験があること 

・学内、他機関との連絡調整・手続きを円滑に行うことができること 

・大学における研究プロジェクトの運営や管理(経理・庶務)に関する 

 実務経験があることが望ましい 

・英語での日常会話や電子メールのやり取り等ができることが望ましい 

・サステナビリティ・環境・経済に関する話題に関心があること 

14.提出書類 

(1)履歴書(下記、本学統一履歴書フォーマットをダウンロードの上使用のこと)  

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html 

※語学能力を示す資格がある場合は必ず明記すること。 

※平日の昼間に連絡可能な電話番号、メールアドレスを記入すること。 

(2)実務および業績の概要(A4、2ページ以内) 

(3)応募者の能力・資格・業務経験等に関し照会してよい方(2 名)の連絡先(こちらの様式をご利用ください)  

15.提出方法 

応募書類をzip形式でひとまとめの上で、ファイル名を「学術専門職員_氏名」(例:学術専門職員_東大花子)にして、以下のURLにアップロードすること。 

URL https://univtokyo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/7839600441_utac_u-tokyo_ac_jp/IgC2uUguxpazSr3oJM1YXRX9AcMkEhP7QSQ_1IkyNBKFxE4 

16.応募締切 

2026330日(月)必着 書類選考の上、合格者に対し面接を実施。 

※適任者があった場合には、早めに募集を締め切る場合があります。 

17.問い合わせ先 

東京大学 経営企画部 国際戦略課 東京カレッジチーム 

丹羽(03-5841-4491 

18.募集者名称 

国立大学法人東京大学 

19.受動喫煙防止措置の状況 

敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり) 

20.その他 

・本学は2009年3月3日「男女共同参画加速のための宣言」を発表しました。この宣言に基づき、女性の応募を歓迎します。 

・応募書類は本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与をすることは一切ありません。なお、応募書類は返却いたしませんので予めご了承ください。 

・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。 


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